相続したくない土地・不動産があるときに読んでおきたいコラム
不動産を相続したものの、「管理が難しい」「固定資産税の負担が大きい」「使い道がない」といった理由から相続放棄を検討する方は少なくありません。しかし、相続放棄には家庭裁判所での手続きや必要書類の提出が必須であり、手続きを誤ると意図しないトラブルにつながることもあります。
このカテゴリでは、不動産の相続放棄をスムーズに進めるための流れや必要書類、名義変更されていない土地の扱い、相続人全員が相続放棄した場合の処理方法、費用の目安などについて詳しく解説します。

不動産を
相続放棄したいときの流れ
不動産の相続放棄を行うには、家庭裁判所に必要書類を提出し、認めてもらう必要があります。 申請には期限があり、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きを完了しなければなりません。
相続放棄の具体的な流れや提出期限、注意点について解説しています。
不動産を相続放棄するときの
必要書類
相続放棄をするためには、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、住民票除票などの書類が必要です。書類の取得には費用がかかるほか、自治体や家庭裁判所によって取得方法や提出方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
このページでは、必要書類の一覧、取得先、取得費用、提出方法について詳しく解説しています。
名義変更していない
土地の相続放棄
名義変更されていない土地も、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば引き継がずに済みます。ただし、相続放棄は土地だけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めたすべての財産を放棄する必要があるため、慎重に判断する必要があります。
また、2024年4月から相続登記が義務化され、名義変更を放置すると10万円以下の過料が発生する可能性もあります。相続人が増えると手続きが煩雑になるため、早めに対策を講じましょう。
相続人全員が相続放棄した
不動産はどうなる?
相続放棄をすると、その相続権は次の親族に引き継がれます。相続人全員が放棄すると、最終的に相続財産管理人が選任され、財産の処理が行われることになりますが、その際に50万~100万円以上の費用がかかることもあります。
このページでは、相続放棄が連鎖した場合の不動産の処理方法や、相続財産管理人の選任費用について詳しく解説しています。
土地の相続放棄に
費用は掛かる?
土地の相続放棄には、家庭裁判所への申請費用(収入印紙800円+郵送費)や、必要書類の取得費用(数千円程度)がかかります。
また、弁護士に依頼する場合は10万円以上の報酬が発生することもあります。
さらに、相続放棄をしても一定期間は管理義務が残るため、老朽化対策や固定資産税の負担が発生するケースもあります。相続放棄の費用や手続きを考えるなら、専門業者に相談して売却を検討することも有効な選択肢です。
相続放棄以外の選択肢も
検討しよう
不動産の相続放棄には、家庭裁判所での手続きや、期限内の申請が必要であり、費用もかかることがわかります。しかし、相続放棄以外にも、売却や国庫帰属制度の活用など、さまざまな選択肢があります。
不要な不動産を手放す方法を検討する際は、専門家に相談し、適切な方法を選びましょう。まずは相場を確認し、不動産の状態に応じた最善の対処法を見つけましょう。