不動産を相続放棄するときの必要書類

このサイトは株式会社 翔栄をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

不動産の相続放棄をする際には、期限内に家庭裁判所に相続放棄申述書をはじめとする必要書類の提出が必須。ここでは、相続放棄の必要書類一覧のほか、必要書類の取得・提出に関する場所、費用、方法などについて説明します。

INDEX目次

不動産の相続放棄の必要書類

不動産を相続放棄する際には、以下の4つの書類が必要となります。それぞれの書類の概要、取得先・取得方法、取得費用、提出先・提出方法についてまとめました。

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、相続放棄を認めてもらうために必須となる申請書類です。申述の理由など、記入内容はシンプルであるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、申述人本人が記入して作成することができます。

取得先・取得方法 家庭裁判所の窓口
家庭裁判所の公式HPからのダウンロード
取得費用 無料
提出先・提出方法 家庭裁判所
窓口持参または郵送

被相続人の住民票除票または
戸籍附票

住民票除票とは、転出や死亡などによって住民登録が除かれた住民票、また、戸籍附票とは、その戸籍がつくられてから(または入籍してから)、その戸籍から除籍されるまでの住所が登録された書類のことです。

取得先・取得方法 被相続人の死亡時の市区町村役場の窓口
※自治体により郵送やコンビニ交付対応あり
取得費用 300円(非課税)程度
提出先・提出方法 家庭裁判所
窓口持参または郵送
※相続放棄申述書に添付

申述人の戸籍謄本

相続放棄をする本人(申述人)の戸籍謄本です。

取得先・取得方法 市町村役場窓口
※自治体により郵送やコンビニ交付対応あり
※戸籍謄本などの広域交付制度により、本籍地以外の市区町村役場で取得することも可能(利用者制限あり)
取得費用 450円(非課税)程度
提出先・提出方法 家庭裁判所
窓口持参または郵送
※相続放棄申述書に添付

被相続人の戸籍謄本

必要となる被相続人の戸籍謄本は、相続放棄の申述人が誰かによって用意する範囲が異なります。

被相続人の配偶者/被相続人の子または
代襲者(孫・ひ孫など)

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)/被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者
(甥姪)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

取得先・取得方法 被相続人の死亡時の市区町村役場
※自治体により郵送やコンビニ交付対応あり
取得費用 450円~750円(非課税)
※同一戸籍内の生存者の有無により変動
提出先・提出方法 家庭裁判所
窓口持参または郵送
※相続放棄申述書に添付

そのほかの不動産の
相続放棄に必要な書類

相続放棄を進める際、基本的な書類に加えて、特定の条件に該当する場合は追加書類が必要となります。

その他血縁者の戸籍謄本

相続放棄の申述人が、被相続人の代襲者である場合など、特定の条件に該当する場合は、戸籍謄本を取得する必要があります。

3ヶ月が経過している場合の
事情を説明する資料

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。しかし、被相続人が遠方で独居生活をしていたり、疎遠であったりなど、諸事情によって亡くなってから3ヶ月を経過してから知ることもあるでしょう。その場合には、事情を説明するための資料が必要となることもあります。

まとめ:
不動産の相続放棄に
必要な書類と手続き

不動産の相続放棄には、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本 などの書類が必要です。これらは家庭裁判所や市区町村役場で取得できます。

手続きの期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であり、期限を過ぎた場合は特別な事情を証明する資料の提出が求められることもあります。相続放棄は一度行うと取り消しできないため、必要書類を確認し、慎重に手続きを進めることが大切です。