相続したくない不動産お助けメディア│そうぞクリア

訳アリ不動産の
プロがアドバイス

相続拒否(放棄)
したい不動産、
ちょっとまって!
厄介不動産
お悩み解決書

面倒な不動産を相続した方へ。
「相続放棄ってできるの?」「どうするのが正解?」そんなときに見られるメディアをつくりました。訳あり不動産を専門的に扱う不動産のプロが適切な解決策を解説します。

このサイトは株式会社 翔栄をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

訳アリ不動産のプロが
解説していきます
監修sponsored株式会社 翔栄
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代表取締役 原田社長

東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施。各分野のプロと提携しているため、買取だけではなく、相続時の権利問題など物件の"困った"を包括的にサポートしています。

INDEX目次

「不動産相続を拒否したい…」
まずはケースから解決策を診断

不動産相続のトラブルは初めての方にとって、どこに相談するのがベストなのか判断するのは難しいものです。
トラブル状況を整理し、適切な相談先を簡単に診断できるツールをご用意しました!
解決策を見つけるための第一歩として、ぜひセルフチェックをしてみてください。

不動産以外に相続したいものはある?
解決策不動産だけ相続放棄は不可!
「不動産だけを手放す」方法を検討しましょう
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代表取締役 原田 芳史 氏

不動産以外の財産を相続したい場合、相続放棄は選択肢から除外すべきです。相続放棄は、預貯金やその他のプラスの財産も含め、すべての相続財産を放棄する行為であり、ご要望に反します。

不動産を整理しつつ、他の財産を承継するためには、「限定承認」や「売却・譲渡」などの手段を検討する必要があります。

そもそも、限定承認を選択すべきか、あるいは不動産を売却・譲渡すべきかを判断するためには、不動産の正確な評価額、関連する税制(相続税、譲渡所得税など)、および法的リスクに関する専門知識が不可欠です。

翔栄なら、税理士など各分野の専門家ネットワークを駆使し、お客様の要望に沿った最適な財産承継のプランを提案・実行します。創業45年の実績と独自の販売ルートによる高額売却、最短0日決済、買取保証制度を活用し、確実な解決をサポートします。まずは、専門家による総合的な判断から始めましょう。

税金がかかるから
相続放棄をしたい 相続税、登録免許税、固定資産税など
税金への負担が心配
解決策税金など負担が心配なら
売却や税優遇制度の利用で解決可能
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代表取締役 原田 芳史 氏

不動産の相続により、相続税はもちろん、固定資産税や管理費などの維持費が必要になります。
こうした金銭的な負担をしたくない場合、相続放棄を検討する方もいます。しかし、相続を放棄しても遺産管理者が決まるまでは、相続を放棄した人に管理責任が課されてしまいます。

その際、税理士に相談することで、的確な相続税の軽減措置を利用できるかもしれません。
また、たとえ期間は短くても、相応の負担が課されるのであれば、現金化するのも一つの手段です。

不動産の相続とそれにかかわる法律、税金、売却についてはそれぞれに専門知識が必要です。

翔栄は相続不動産の扱いに長けた不動産会社です。売却相談はもちろん、税理士などの士業と連携し、総合的なサポートをさせていただきます。

負債が残っているから
相続放棄をしたい 住宅ローン返済への不安
解決策「保持して返済・活用する」「売却して清算する」
という選択肢もあります
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代表取締役 原田 芳史 氏

負債が残る不動産の相続も、安易な相続放棄は避けるべきです。放棄しても次期管理者が決まるまで管理責任は残りますし、「売却してプラスになった」可能性を逃すことも考えられるためです。

まず必要なのは、「不動産の市場価値」と「負債および維持費の総額」の正確な把握です。売却による清算で残債を上回り、現金を残せる「プラスの相続」に転じるケースは少なくありません。「保持」か「売却」か、最善策の判断には、不動産の評価、税務上の特例(債務控除など)、そして市場性を複合的に検討する専門知識が不可欠です。

翔栄では、税理士などと連携する専門家ネットワークを駆使し、保持した場合の収支シミュレーションと正確な査定額を総合的にお示しします。売却をご選択の場合、自社活用ノウハウを活かした高めの買取、最短0日決済、買取保証制度で確実な清算をサポート。諦める前に、まずは「本当の価値」を知ることからご相談ください。

管理ができないから
相続放棄をしたい 遠方、田舎でなかなか足を運べない
解決策管理会社に委託
or売却等で不動産だけ手放す
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続放棄しても次期管理者が決まるまでの間、不動産の管理責任は残ります。安易な相続放棄は根本的な解決になりません。

遠方での管理、固定資産税、空き家トラブルなど、管理の不安から一切解放される最善策は、早期の「売却・現金化」です。放置による「負の資産」化を防ぐためにも、迅速な判断が求められます。

しかし、「売却」か「プロへの管理委託」かの判断には、収支状況、市場性、税務影響を複合的に検討する専門知識が不可欠です。

翔栄は、税理士など専門家ネットワークを駆使し、管理委託と売却のプランを総合的に提案します。売却を選ばれた場合、自社活用ノウハウによる高めの買取価格提示、最短0日決済、買取保証制度で、確実かつスピーディに管理の悩みを解消します。

まずは無料相談で、どうするのが一番良いかを一緒に考えましょう。

他の相続人と関係が面倒だから
相続放棄をしたい 共有名義、代償分割などで揉めている
解決策必要なのは公平で現実的な
分配を提案できる調整役
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続人全員の合意が不可欠な不動産相続において、感情や利害が絡む話し合いをまとめるには、中立的な第三者が必要です。

相続と不動産に詳しい専門家なら、正確な価値算定と公平な分配方法を提案できます。例えば、「実家を手元に残しておきたい」という要望があれば、他の財産をどのように分配すレば公平になるか、アドバイスができます。

翔栄は、相続不動産の扱いに長けた中立的なパートナーとして、この面倒な「調整役」と「売却」を窓口ひとつでお引き受けします

創業45年の信頼と、専門家ネットワークを駆使した相続人全員が納得できるプランを提案。売却となった場合も、自社活用ノウハウによる高めの買取価格が全員の納得感につながります。
さらに、最短0日決済と買取保証制度で、面倒な関係が長引くことを防ぎ、確実な解決をサポートします。

資産価値が低そうだから
相続放棄をしたい 売れなかったら処分はどうするの?
解決策査定で価値がつかなくても
買取専門業者なら可能性は十分
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代表取締役 原田 芳史 氏

「こんな古い家は売れない」「解体で赤字になりそう」と、資産価値の低さから相続を避けたいお客様へ。相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や金融資産も手放すことになり、根本的な解決になりません。

一般の人が住むための「仲介市場」では買い手がつかなくても、「買取」専門のプロなら売却できる可能性は十分にあります。なぜなら、プロの買取業者は、その物件をどう活用するかという独自のノウハウを持っているからです。

翔栄は、他社が断るような物件でも価値を見出します。自社で民泊事業などを展開するノウハウがあるため、物件の「隠れた価値」を適正に評価し、高めの買取価格を提示しやすいのが最大の強みです。

また、税理士など専門家ネットワークと連携し、面倒な相続手続きも丸ごとサポート。最短0日でのスピード決済と買取保証制度で、固定資産税や管理の悩みからすぐに解放されます。

「どうせ売れない」と諦める前に、その不動産が持つ「隠れた価値」を私たちにご相談ください。

手続き関係が面倒だから
相続放棄をしたい 名義変更をしてないなど
解決策面倒な手続きは専門家に「丸ごと」任せてしまうのが賢明
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続登記の義務化や税務申告など、「手続きの面倒さ」が理由で相続を避けたいお客様へ。その煩雑な手続きに、ご自身が格闘する必要は一切ありません。

市役所、法務局、税務署の手配、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、やるべきことは多岐にわたります。中でも、必須となった相続登記を怠ると、最大10万円の過料が科せられます。これを放置すれば、固定資産税はかかり続け、売却もできず、将来的に大きな負担となります。

賢明な解決策は、すべての手続きを「ワンストップ」で代行してくれる専門家チームに丸ごと任せることです。

翔栄は、創業45年の歴史の中で築いた専門家ネットワークを活かし、お客様の「窓口」一本で、すべての面倒な手続きを代行・サポートします。

手続き後の不動産整理も、自社活用ノウハウによる高めの買取価格、最短0日決済、買取保証制度で確実かつスピーディに完了させます。

もう、分厚い手引書と格闘する必要はありません。義務化によるリスクから解放されるため、まずは「何が一番面倒か」を私たちにご相談ください。

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代表取締役 原田 芳史 氏
不動産相続放棄を検討している場合は、
以下も確認しておきましょう

不動産の相続放棄で気を付けたい
3つのポイント

point1

相続放棄申請の期限は
相続開始を知ってから3か月

「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申請を行う必要があります。1~3か月、熟慮期間として延長できますが、それも過ぎると相続放棄ができなくなります

point2

不動産だけの放棄はできず
他の財産も放棄する必要あり

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。 そのため、不動産だけでなく、預貯金や貴金属など、プラスの財産も含めて一切相続できなくなります。

point3

相続放棄の申請が不受理の場合は再申請ができない

相続放棄の申請が家庭裁判所に受理されなかった場合、基本的には再申請ができません。不受理の理由として多いのは、「期限を過ぎている」「必要書類に不備がある」といったケースです。

attention相続放棄は最終手段です。
残したい資産がある、
手間を省くなら売却の検討を。

相続放棄では、不動産だけでなくプラスの財産も放棄しなければなりませんが、売却なら不動産のみを手放すことができます。

  • 不動産だけを処分し、預貯金などの資産は相続できる
  • 手続きや交渉を業者に任せられ、スムーズに売却できる
  • 相続放棄のように期限が厳しくないため、じっくり検討できる

「管理が難しい」「税金の負担を避けたい」と考えているなら、まずは売却の可能性を確認し、相続放棄と比較しながら適切な方法を選びましょう。資産価値が低そうに見える物件でも、訳あり不動産を専門的に扱う不動産会社なら買取できる可能性が高いです。

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代表取締役 原田 芳史 氏
監修sponsored株式会社 翔栄

高額売却を実現!
翔栄での訳あり不動産
買取事例

訳あり物件でも高く買い取れるノウハウをもった翔栄。実際に他の不動産会社では査定額のつかなかった物件でも高価買取を実現しています。

case3
収益物件の
共有持分
他社査定額:0円
買取額:6,000 万円
case1
水路に面した
再建築不可
他社査定額:0円
買取額:2,100 万円
case2
地主との関係が複雑な
再建築不可
他社査定額:0円
買取額:1,000 万円
point翔栄は45年以上の経験で
活用ルートを確保
だから高く売れます

一般的な不動産会社が敬遠しがちな物件を高く買い取ることができるのは、物件の活用ルートを豊富にもっているためです。

例えば、買い手が付きにくい再建築不可のような物件は、利用制限・資産価値の低さから、契約まで順調に進まないことも多いでしょう。しかし翔栄では、弊社内で行っている民泊事業での活用や社員寮として積極的に活用。仲介以外の選択肢で不動産の価値を最大限維持した売却が実現できるのです。

さらに、45年の事業経験で築いた投資家との繋がりで買い手を探しやすいことも売却額を下げないポイントです。

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代表取締役 原田 芳史 氏

不動産の相続放棄を考えたら
読んでおきたいお助けコラム

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不動産を相続放棄したいときの流れ

不動産の相続放棄を行うには、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。 申請には期限があり、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きを完了しなければなりません。手続き完了までの流れを解説します。

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不動産を相続放棄するときの必要書類

相続放棄をするためには、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、住民票除票などが必要です。書類の取得には費用がかかるほか、自治体や家庭裁判所によって取得方法や提出方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。

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名義変更していない土地の相続放棄

名義変更していない土地も、手続きを踏めば相続放棄が可能。土地の所有権を国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」を活用することができますが、一定の条件があるほか国に収める10年分の管理費用が必要です。

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相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるか

相続放棄をすると、その相続権は次の親族に引き継がれます。相続人全員が放棄すると、最終的に相続財産管理人が選任され、財産の処理が行われますが、その際に予納金など50万~100万円以上の費用がかかることもあります。

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土地の相続放棄に費用は掛かるか

家庭裁判所への申請費用(収入印紙800円+郵送費)や、必要書類の取得費用(数千円程度)がかかります。また、弁護士に依頼する場合は10万円以上の報酬が発生することもあります。それぞれの費用相場などをまとめました。

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当メディアについて

【相続したくない不動産お助けメディア│そうぞクリア】は、相続が絡む相続不動産の情報をまとめたサイトです。相続で不動産を引き継いだはいいものの、厄介な訳あり物件であったり、他の相続人と権利関係で揉めてしまう懸念から相続放棄を考えている方に向け、手間なく適切な選択肢を選んでほしいという思いで、株式会社翔栄をスポンサーとしてZenken株式会社が制作・編集・運営を行っております。