相続放棄したい不動産の対処法

親族が亡くなり、不動産を相続することになったものの、使う予定がなく管理も難しい。そんなとき、「相続放棄をすれば手放せるのでは?」と考える方も多いでしょう。
しかし、相続放棄にはデメリットがあり、慎重に判断する必要があります。本記事では、お困りの物件別に相続放棄の基本的な仕組みや注意点、相続放棄以外に不動産を手放す方法をわかりやすく解説します。
相続放棄とは?手続きをすれば不動産を手放せる?
相続放棄とは、故人の財産(プラスの資産も含む)を一切引き継がず、相続人としての権利を放棄することを指します。相続放棄をすれば、不動産を含めた負債や資産の管理義務を負うことはありません。しかし、いくつかの重要なポイントがあります。
相続放棄の注意点
- 不動産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も放棄する必要がある
- 相続放棄をすると、次の相続人(兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移るため、他の親族に負担をかける可能性がある
- 家庭裁判所での手続きが必要で、申請期限は「相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内」
- 相続放棄後も、新しい所有者が決まるまでの管理義務が残ることがある
「不動産はいらないけど、預貯金は相続したい」という場合、相続放棄は適していません。以下に物件タイプ別に相続放棄の基礎知識と対処法をまとめました。
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相続放棄したいときの対処法

建築基準法の接道義務を満たしておらず、建物を建て替えることができません。 接道幅が2m未満、建築基準法上の道路に接していない不動産が該当し、昭和25年の建築基準法制定以前に立てられた物件に多く見られます。

1つの不動産を複数人が共有している場合において、各共有者が持つ共有権の割合のこと。自分の持分を自由に処分できますが、共有物全体の処分には他の共有者全員の同意が必要です。

借地権は、住宅や店舗などを建てることを目的として、地主から土地を借り受ける権利。底地権は地主の土地所有権利と、貸し出すことで地代を得る権利を併せた権利を指します。

明確な基準はないものの、築数十年が経過した物件を指します。設備の古さから、周辺の競合物件よりも空室リスクが高めです。物件の状態・立地によっては収益性も低い傾向にあります。

築年数が30年ほど経っている古い建物をいいます。築古物件は住宅性能が低く、設備も古くなっていることも珍しくありません。築浅物件と比べ、維持管理費用が高額になる可能性があります。

主に老朽化で建て替えが必要だったり、諸事情で取り壊しが求められたりする物件が該当します。正当な理由なく強制的に立ち退きさせることはできませんので、賃借人とじっくり話し合う必要があります。

道路に隣接する間口から奥に向かって細長い敷地が伸びる一方、奥に大きな敷地がある土地をいいます。不動産の需要は少なく、固定資産税・相続税の評価額も低くなる傾向があります。

少子高齢化が進んでいる日本では空き家が問題になっており、今後さらに増加すると考えられています。相続によるデメリットも多いため、取り扱いには慎重な判断が求められます。

定義はあいまいですが事故や事件、自殺や孤独死など何らかの原因で住民が死亡し、心理的瑕疵があると判断された物件のことです。購入者や入居者への告知義務があるため、通常の不動産と比べて売買契約が複雑です。